障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の平成26年度施行について
2013年 11月 18日
厚生労働省の障害保健福祉関係会議資料を読んで勉強をしています。
2013年11月11日に実施された主管課長会議資料の一部です。
何だが難しそうな資料ですが、読めば簡単です。
障害者総合支援法の来年度から施行される内容について書かれています。
ヘルパーステーションそらいろとして、気になるのは二点です。
重度訪問介護の対象者拡大とグループホームとケアホームの一元化についてです。
重度訪問介護はヘルパー派遣の事業で、そらいろも行っています。
現在、そらいろでは重度訪問介護利用者はゼロですが・・・
重度訪問介護とは、元々、重度の身体障害者の方の生活を包括的にサポートするサービスです。
居宅介護と移動支援を合わせたようなイメージです。
長時間(24時間とか)の利用をされるサービスです。
この重度訪問介護の対象者に、知的障害・精神障害の方が加わることになります。
『行動障害を有する人』が対象者との事。
認定調査項目のうち行動関連項目等の合計が8点以上の人で、区分4以上の方を対象にするとか。
これは、行動援護の対象者の方と同じでは!?
制度の概要を詳しく読むと、行動援護事業者が外出時だけではなく、居宅内での行動についてもアセスメントを行い、それを元に相談支援事業者がサービス等利用計画を立て、支援を開始。
その後、利用者の様子を見て、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護の利用を開始するという流れみたいです。
行動障害が激しい時は行動援護や居宅介護で対応し、支援方法が確立されれなどして利用者が落ち着いて過ごせるようになれば重度訪問介護に切り替えるというイメージでしょうか?
支援の中心に行動援護事業者が置かれている事、行動援護事業者の役割が明確化されていることは嬉しい事かと思いますが・・・
こんなに上手くいくでしょうか・・・
そして、相談支援事業者の役割も大きいですが、こちらにも不安があります。
相談支援員の方の質量共に足りているのでしょうか??
多忙極まりない相談員の方を多く知っているだけに心配です。
また、重度訪問介護と行動援護の報酬単価の差額が大きい事も気になります。
重度訪問介護は身体障害者向けと知的・精神障害者向けの2パターンになるようです。
知的・精神障害者対応の重度訪問介護研修も出来てくるようです。
行動援護従業者養成研修と内容は重なるのではないかと思います。
グループホームとケアホームの一元化については、そらいろには関係ないように見えますが、実は関係あるのです。
一元化されたグループホームは『介護サービス包括型』と『外部サービス利用型』の二つに分かれる事になり、外部サービス利用型のホームは、外部の居宅介護事業者からヘルパー派遣を受けてケアを行うようになります。
グループホームと居宅介護事業者が委託契約を結ぶ事になるようです。
グループホームからの指示により、ホーム内での介護を行うということです。
今後は、グループホームにヘルパーを派遣する機会も増えるかもしれません。
これについても、報酬単価が分からないので、何とも判断しかねます。
報酬単価はグループホームに入り、そこから委託料を支払う事になる形のようなので、グループホームによって委託料が異なるケースもあるかもしれません。
どうなるのでしょう。
来年度からのカタチが、少しずつ明らかになってきました。
これも踏まえて、そらいろの今後の事業展開を考えていきたいと思います。
ひとつ、思うのは・・・
どんなに制度が変わろうとも、目の前の障がいがある方の生活を支える事には変わりはないということです。
利用者に合わせたオーダーメイドの支援を行うことに変わりはありません。
これからも個別支援計画を軸にした支援を続けていきたいと思います。