京田辺市移動支援事業実施における留意事項
2013年 08月 06日
京田辺市から送られてきた移動支援実施における留意事項です。
夏を迎える中で移動支援を利用した外出機会が増えてくるということで、事業所に対して安全確保に努めるようにという事らしいのですが・・・
以下の内容が書かれていました。
プールでの支援について、施設利用規定などを守ること、プール内での介護における責任の所在について利用者契約の中で書面で確認しておく事。
外出する際の目的地について特に定めず出かける事は望ましくないので、本人・家族のニーズに合わせて計画的な外出支援を行う事。
実費費用の徴収について、交通費や食費、入場料などについて実費徴収する範囲を利用者間で事前に決めておく事、また費用明細が利用者に明確に分かるようにしておく事。
障害者割引について、交通機関や施設利用に際して、障害者手帳の提示により割引が受けられる場合があるので、事前に障害者割引の有無を確認しておく事。
後半の部分は、夏とは関係ないようにも思いますが・・・
なぜ、今、市役所から基本的な事をお願いされるのか、私には意図が分かりません。
京田辺市内の事業所で、何かトラブルでもあったのでしょうか??
余計な事を詮索してしまいます。
移動支援は『預かり』を主目的とした事業ではありません、とも書かれていました。
「どこでもええから外に連れ出して!」というような曖昧な目的では移動支援は使えないということでしょう。
それにしても、京田辺市は頻繁にこのような案内を出してこられます。
夏前には貯水池に落ちないよう注意して下さいという案内もきましたし→こちら