京都府障害者虐待防止・権利擁護研修

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今日は朝から夕方まで研修を受けました。
障害者虐待防止に関する研修です。

今年の10月より施行される「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、障害者虐待防止法)」を受けての研修会です。

障害者虐待防止法とは、主に以下の者からの虐待について規定しています。
1.養護者。
2.障害者福祉施設従事者等。
3.使用者(雇用者)

我々ヘルパーは2番に該当します。

この法律の目的は虐待防止、自立及び社会参加、養護者支援がポイントとなっています。

一番の目的は虐待を未然に防ぐ事です。

虐待と思われる事象を発見した時は、市町村への通報が義務付けられます。
通報義務は個人情報保護の守秘義務を上回り、通報者はその後、不当な取り扱いをされないとなっています。

午前中は講義を受け、午後はグループ演習でした。

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この研修は京都府下から受講生が集まって来ておられ、大半の方が施設長又はそれに準ずる方でした。
そんな方達と行うグループワークは緊張しましたが、学びが多いものでした。


虐待を未然に防ぐ為の職場改革について、職員の行動規範について、職場内研修についてなどなど。
管理職ならではの視点からの意見を聞くのは新鮮でした。

結構、大法人の管理職の方が多かったので、私のような立場では畏れ多い感じでした。


虐待はあってはならない事ですが、閉鎖的な施設空間や業務多忙からくる疲弊感など、職場環境の悪化が招くこともあります。

適切な支援は適切な業務環境と周囲の目から生まれるものだと思います。


そらいろでは、適切な支援を行うことができるよう、無理のない勤務体制と職員間のコミュニケーション、適切な会議と研修を整備しなくてはならないと感じました。
その意味では先日のヘルパー勉強会は意義があるものでした。

組織が小さいうちに適切な環境を整備しておく事が、今後の組織作りの良い基盤になるのだと思いました。
Commented by カトリック at 2012-09-18 20:25 x
1つ質問があります。
支援学校の先生は、3つのうちのどれにあてはまるのですか?


1.養護者。
2.障害者福祉施設従事者等。
3.使用者(雇用者)

ひょっとして、先生は虐待しないものとして
規定されていないのかなって思ったもので・・・
Commented by tumanokokoro at 2012-09-18 22:53
今回の法律では学校や医療機関は間接的な適応としか規定されていないようです。私も不勉強なので、知らないですが。
学校も虐待の場になりますしね。いじめ問題も深刻ですし。
by tumanokokoro | 2012-09-18 17:21 | 研修・セミナーの参加 | Comments(2)

NPO法人ゆう・さぽーとが運営する『ヘルパーステーションそらいろ』が行う活動、ヘルパー支援の様子、代表の考え等を綴ったブログです。


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