移動支援には、なぜ上限があるのか?
2011年 06月 23日
移動支援といえば、自立支援法では地域生活支援事業に位置付けられ市町村の事業となった。
ちょっと前は移動介護なんて呼ばれていた。
15年前には、そんな概念すらなかった訳だから、少しは成熟しているのかもしれない。
移動支援というサービスは素晴らしいサービスだと思う。
介護保険サービスにはないのが惜しいと思う。
やはり人が生きて行くには、行動しなければならない。
ベッド上で全てを済ませるのは味気がないと、私は思う。
どんな出不精の人でも年中家にこもっている人はごく少数だと思う。
そんな大切な外出(お出かけ)を支援するのが移動支援。
以前は「社会生活上必要不可欠な外出」と限られていたが、現在は余暇活動としての外出も利用可能。
「社会生活上必要不可欠でない外出とは何か?」と疑問もあるが・・・
この制度によって、休日にお出かけをする障がい者が爆発的に増えたと思う。
「出かけたいけど、出かけられない」というニーズを掘り起こしたから。
めでたし、めでたし。
とは、いかなかった・・・
なぜなら、移動支援には使える時間数の上限があるから。
市町村毎に上限は異なり、大都市程、上限は高い傾向がある。
京都市は32時間、宇治市は30時間だったかな。
お出かけ好きも出不精も、同じ32時間。
時間が不足する人、持て余す人が出てくる。
なぜ上限があるのか?
社会生活上必要不可欠な外出は月に32時間でまかなえると行政が調査したのか??
「行政は最低限の外出支援は保証するので、あとは自助努力してくださいね」という事だろうか?
それなら努力の方法も示して欲しい。
ちなみに京都市の32時間の裏づけは、毎週土曜日に8時間の外出を月4回行うという想定のようだ。
毎年ゴールデンウイークには不足してしまう。
「ハッピーマンデーを進めるなら、移動支援もそれに合わせてくれよ」なんて愚痴も。
せっかく、障害程度認定の調査をするなら、個々のニーズも汲み取って、支給決定に活かしてもらいたいと思う。
作業所で働くのになんで!!利用料!!
少しずつでも改善されるように、我々が行政に訴えて行く必要がありますね。